外国人が就労できる職種とは?
外国人の場合は、無条件にどのような職種にでも就けるのではなく、日本に入国(上陸)の際に与えられる就労ビザの範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。(ただし、日本人の配偶者の方の場合のような例外もあります。)さらに現在のところ、外国人の方が就労できる職種は、基本的に専門性があるものに限られています。(例、通訳、コンピューターのエンジニア、外国料理のコックなど)
つまり、いわゆる単純労働や一般事務といった、特別なスキルを要求されない仕事をさせるために外国人を雇用することは原則として出来ません。
したがって、企業が外国人を雇用する場合、行わせる仕事の内容が現在わが国で定められている就労ビザの種類の範囲内の活動であるかをまず確認する必要があります。
この確認をきちんと行わないと、せっかく内定あるいは採用を決定しても、就労ビザが取得できず、雇用できないということになってしまいますので注意しましょう。そして、確認後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行うことになります。
ちなみに、外国人が日本の会社に就労するためのビザの種類は以下のとおりになります。
日本で外国人が就労することを目的として付与される就労ビザ(在留資格) 17種類
申請の多い就労ビザの種類- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 投資・経営
企業が外国人を雇用する際に、外国人に取得してもらう就労ビザの代表例
- コンピューターエンジニア、自動車設計技師等のいわゆる理系の職種
→技術 - 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等その他、いわゆる文系の専門職種
→人文知識・国際業務 - 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(ただし活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限られる。)
→企業内転勤 - 中華料理・フランス料理・インド料理のコック・シェフなど
→技能
企業にとって雇用する外国人の方に適正な就労ビザを取得してもらうことの重要性
企業が外国人を雇用する際に、適正な就労ビザを取得してもらうことは、雇用する外国人のためだけではありません。例えば、採用する外国人の方が持っていたビザをきちんと確認せず雇用したら、実は偽造であった、あるいは持っているビザでは就労ができないといったことが後で発覚したような場合、当該外国人のみならず、このような外国人を雇用した会社側も場合によっては不法就労助長罪といった罪に問われる可能性が出てきます。
また、雇用した後の従業員のビザの期限が切れてしまった場合のような、いわゆるオーバーステイの状態のまま引き続き雇用しているといったような場合も、不法就労になり、入管法違反で処罰をうける場合があります。
上記のようなことにならないように、外国人を雇用する会社は、外国人のためだけでなく、自分の会社を守るためにも、適正なビザの取得および外国人従業員のビザの期限の管理等を行っていく必要があります。
このように、外国人を雇用する場合、適性なビザを取得させること、維持させることは、企業のコンプライアンス経営にもつながります。
※知らずに就労ビザを持っていないような外国人を雇用した場合は?
不法就労外国人であることをまったく知らないで雇用した場合には、原則として処罰されることはありません。ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。
ですから外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。
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