在留資格更新申請
在留資格の更新申請とは、簡単に言うとビザの期限を延長する手続きのことです。ビザを取得し、日本に長く在留することとなった外国人の方は、期限ごとに在留資格の更新を行い、日本に滞在する期間を延長する手続きを行う必要があります。在留資格には、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められていますが、一般的には、1年あるいは3年ごとに期限がやってきます。
例えば、現在 就労ビザの一つである「技術」の在留資格を持って日本に滞在している外国人の方は、ビザの期限が来た場合、引き続き技術の在留資格を持って日本に滞在したい場合には、「在留期間の更新許可申請」という手続きが必要になります。
ビザの延長の手続きを忘れてしまうと、たとえ1日でも、期限が過ぎればオーバーステイになってしまいますから、在留期限には充分に注意する必要があります。
「在留期間の更新許可申請」の提出期限は、在留期間の満了日より前に申請をしなければなりませんが、在留期間の満了する2か月前から受付られます。
ちなみに、ビザの期限の延長手続きというのは、基本的に長期滞在のビザについて認められるものであり、「短期滞在」の在留資格で滞在している者については、病気やケガで入院したとかの特別な理由がない限り、在留資格の更新は認められません。
外国人を雇用されている企業様へ→従業員のビザの期限切れには注意しましょう。
外国人を雇用している企業の場合、従業員のビザの期限が切れには注意しましょう。1日でも申請が遅れると、オーバーステイでその従業員は、不法就労になり、入管法違反で処罰をうける場合があります。
また会社の方も期限切れのビザを所持している外国人を雇用している会社になってしまいます。
上記のようなことにならないように、外国人を雇用する会社は、外国人のためだけでなく、自分の会社を守るためにも、外国人従業員のビザの期限の管理等を行っていく必要があります。
在留資格更新申請 ご相談例
- 現在雇用している外国人のビザの期限がきたので、更新をしたい
- 新しく雇用した外国人のビザの期限がちょうど到来しているので、更新の手続きをしたい
在留資格更新手続きのサポートをいたします。
在留資格を申請するのは通常、外国人本人なので、更新がある場合は、会社を休ませて入国管理局に行かせる必要がありますが、当法人にご依頼いただくと申請取次行政書士が本人に代わって、「在留期間の更新許可申請」をすることができます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。また、更新の申請にあたっては、会社の方でも必要書類の準備など、煩雑な手続きがありますが、ビザ申請.netにご依頼いただいた場合は、それらの手続きを基本的には、依頼することができます。
外国人のビザの更新をスムーズに行わせたい会社様は、ぜひご相談ください。
<サービス内容>
ビザ申請.comの在留資格更新許可申請手続きサポート(転職を伴わない場合)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。料金 108,000円(消費税込み)〜
ビザ申請.comの在留資格更新許可申請手続きサポート(転職を伴う場合)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。料金 162,000円(消費税込み)〜
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