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就労資格証明書申請

就労資格証明書を取得したい方のサポートを致します。
就労資格証明書とは、日本で就労するために滞在している外国人が、取得している在留資格で合法的に就労することができるかどうかについて、法務大臣が具体的に証明した文書のことをいいます。
この証明書を発行してもらうことによって、
  • 外国人を雇う場合などには、その外国人が日本で就労する資格があるのかないのかについてあらかじめ確認することできる。
  • 就労したいと思う外国人にとっては、自分が就労できる在留資格を持っているということをあらかじめ雇用主に対して明らかにすることができる。
というように、雇用する企業にとっても、雇用される外国人にもメリットがでてきます。


転職者を受け入れる企業様へ

外国人の転職者を雇用する場合は、就労資格証明書を取得させることをご検討ください。

なぜ、就労資格証明書を取得させた方が良いのかということですが、転職する外国人の方は、以前雇用されていた会社で働くことについて審査をうけ、在留資格を取得しているわけで、転職して新しく雇用される会社で働くことについての審査は、転職時には行われておりません。
つまり、自分の会社で働いてもらうことについては、在留資格に関して問題がないかのチェックをされないまま、雇用することになります。
万が一、在留資格に問題がある方を雇用してしまったような場合は、その外国人のみならず雇用した企業もペナルティを課される場合があります。

上記のようなリスクを防ぐために、自分の会社で今回転職を受け入れることについて、ビザに関して問題がないことを確認できる、就労資格証明書を取得させることをお勧めします。

また就労資格証明書を取得させることにより、安心して転職者を受け入れられるというメリットの他、就労ビザの期限更新の際の手続きがスムーズになるというメリットがあります。ちなみに、転職の際、就労資格証明書を取得していない場合で、就労ビザの期限の更新を行う場合は、更新の手続きについては、転職したことについての審査も行われることになるため、更新の手続きについては、就労資格証明書を取得している場合の更新に比べると時間と手間がかかりますし、許可取得についての難易度が上がります。

実際に、どのようなケースで就労資格証明書を取得したほうが良いかについてですが、在留期間がまだ半年以上ある外国人の転職者を新たに雇い入れる企業様は、雇用時に就労資格証明書を取得させることをお勧めします。

在留期限が残り半年に満たないような方の転職を受け入れる場合は、就労資格証明書の申請を行っても、その後すぐに、在留期間更新許可申請が近々にできますので、こういった場合は、更新の申請のみ行えば良いでしょう。ただし転職したことにより慎重に審査されるため、早めに更新の準備をされた方が良いでしょう。


就労資格証明書交付申請 ご相談例

すでに就労ビザを取得されている方を転職でうけいれたいが、転職者の持っている就労ビザについて、自分の会社で雇用しても問題ないかを確認したい

在留期限が1年ほど残っている時期に転職したが、次回の更新をスムーズに行いたいので、就労資格証明書を取得しておきたい。


就労資格証明書の交付申請のお手伝いを致します。

転職する外国人を受け入れることになった企業様、就労資格証明書交付申請を考えている外国人の方など、お気軽にご相談ください。

ビザ申請.comの就労資格証明書申請サポート

就労資格証明書発行に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局の申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。
料金 108,000円(消費税込み)〜


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