再入国許可申請
再入国許可とは、何らかの在留資格を持って日本に滞在する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に必要となる手続きです。日本に滞在している外国人の方が日本から一時的に出国する場合は、再入国許可を事前に受けることによって再び日本に入国するときにはあらためてビザを受ける必要がなく、以前と同じ在留資格で滞在することが可能となります。再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいますので忘れずに手続きを行ってから出国しましょう。
特に
- 将来、永住権を取得しようと考えている外国人
- 将来、日本に帰化をようと考えている外国人
などの方は、再入国許可を受けていないとそれまで持っていた在留資格や在留期間は消滅してしまいますし、たとえ永住許可を持っていたとしてもお持ちの在留資格を失うことになってしまいます。
再入国許可を受けることによって在留期間は継続しているものとみなされますので、出国前には忘れずに取得するようにしましょう。
※ 短期滞在者は、再入国許可は認められません。さらに、再入国許可には1回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)との2種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると有効期間内であれば何回でも出入国をすることが可能となります。
ちなみに、再入国許可の有効期間は,再入国許可の効力発生の日から3年(特別永住者にあっては,4年)を超えない範囲で許可されます。ということはもちろん、申請者本人のビザ期限を越えて許可されるということはありません。
再入国許可申請のお手伝いをいたします。
再入国許可申請をするのは通常、外国人本人ですが、申請取次行政書士が本人に代わって、入国管理局へ「再入国許可申請」をすることもできます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。忙しくて入国管理局に行く暇がない外国人の方、複数の従業員の再入国許可申請をまとめて行ってほしい企業様など、お気軽にご相談ください。
ビザ申請.comの再入国許可申請サポート
再入国許可申請に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局の申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。料金 10,800円(消費税込み)〜
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