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資格外活動許可申請

資格外活動許可とは、在留資格で認められた活動以外の活動を行う場合に取得する許可のことです。

本来、在留資格で認められた活動以外の収益活動は禁止されていますが、臨時的で副次的な収益活動で本来の在留活動に支障がなければ、事前に地方入国管理局・支局・出張所に資格外活動の許可の申請をして行うことができます。
「留学生」「就学生」が授業時間外にアルバイトを行う場合、「人文知識・国際業務」「技術」の資格で勤務する会社員が夜間休日に語学教師のアルバイトを行う場合、「家族滞在」資格の主婦がパートに出る場合、などが代表的な資格外活動の例です。

※ 資格外活動といっても、バー、クラブのホステス、ウェイターなどの風俗関係業務は認められず、在留資格によっては工事作業員などの単純労働も認められません。
※ 「永住者」「日本人の配偶者」「定住者」など活動に制限のない在留資格を有する外国人は、報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可は必要ありません。

「留学生」「就学生」が、学費その他の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。この場合、勤務先等を特定することなく申請でき、勤務先が変更しても届出は必要ありません。

○留学生の資格外活動許可時間
1週間のアルバイト時間 教育機関の長期休業中の
アルバイト時間
大学等の正規生 1週間につき28時間以内 1日8時間以内
大学等の聴講生
・研究生・科目等履修生
1週間につき14時間以内 1日8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日8時間以内

○就学生の資格外活動許可時間
1週間のアルバイト時間 1日のアルバイト時間
就学生 1週間につき28時間以内 1日4時間以内
※ 「留学生」「就学生」以外の在留資格の方は、勤務先が内定した段階で申請を行い、働く内容や労働時間の審査が個別に行われます。勤務先が変更になった場合はその都度、資格外活動許可を受ける必要があります。資格外活動許可時間は、1週間あたり28時間以内です。フルタイムで28時間を超える場合は、在留資格の変更が必要となりますので注意が必要です。

なお、この資格外活動許可を得ずに留学生等がアルバイトをした場合、不法就労に該当し、退去強制事由に該当しますので、注意が必要です。

資格外活動許可の手続きについて、お困りの方はお気軽にご相談ください。

ビザ申請.comの資格外活動許可申請サポート

資格外活動許可に必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局の申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。
料金 54,000円(消費税込み)〜


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