短期滞在ビザについて
短期滞在ビザとは、一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などで短期の入国を希望する人のためのビザです。日本との間に査証免除の取り決めを結んでいる国の国民は、その取り決めの範囲内の目的・滞在期間であればビザを必要とはしません。しかし、査証免除の取り決めをしていない中国、フィリピン、ロシアなどの外国人のかたは、観光目的であったとしても『短期滞在』ビザを日本に入国する前に取得する必要があります。
短期滞在ビザで日本へ入国した場合は、報酬を得る就労活動ができませんので、経営者のかたは注意してください。もし、このような外国人のかたを雇って働かせた場合は、罰則が適用されることになります。
また、短期滞在ビザの更新については、特別な事情がない限り許可はされません。
なお、短期滞在ビザについては、在留資格認定証明書は発行されませんので、外国にある日本の大使館や領事館などで申請をすることになります。
短期滞在ビザでよくあるご依頼
- 外国にいる家族、両親を呼びたいというケース
- 外国にいる友人を呼びたいというケース
- 海外支店の社員を会議のために呼ぶというケース
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