技能ビザ
技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務で働く人のためのビザです。 主にこの技術ビザに該当する人というのは、中華・エスニック料理などの調理師、外国特有の建築技能を持った大工、航空機のパイロット、貴金属などの加工技能師、スポーツトレーナー、ソムリエなどがあげられます。特殊な技能を持つ外国人を雇用する企業にとってみれば、日本へ呼び寄せることができる、あるいは日本にいる優秀な特殊技能を持つ外国人を雇用できるか否かで、今後の事業計画や売り上げに多大な影響がでる可能性があります。
技能については、呼び寄せるかたの実務経験・業務内容について正確にこれらを証明する資料の提出が必要になります。また、調理師の雇用については、本人の偽造書類なども数多く出回っているため、審査が厳しく行われているようです。
技能ビザを取得するための基準
それぞれの職種について定められています。- 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。(外国の教育機関でその料理の調理または食品製造にかかる科目を専攻した期間を含む)
- 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年の実務経験(外国の教育機関において、その建築・土木に係る科目を専攻した期間を含む)
- 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について10年以上の実務経験
- 宝石・貴金属または毛皮の加工・・・10年
- 動物の調教・・・10年
- 石油探査の為の改訂掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査
- 航空機の操縦・・・2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他
- スポーツの指導・・・3年またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手
- ソムリエ・・・5年以上経験
- 国際ソムリエコンクールで優秀な成績を納めた人
- 国際ソムリエコンクール(一国一人の出場者)への出場経験書
- ワイン鑑定の資格保持者(国もしくは地方公共団体等の公的資格)
または法務大臣が告示をもって定める者
という要件も満たす必要があります。
上記の基準を満たすことが申請の際に証明できれば、技能のビザを取得することができます。
技能ビザでよくあるご依頼
- 海外にいるコックさんを呼び寄せるケース
- スポーツトレーナーを呼び寄せるケース
技能ビザ申請サポート
- 海外から招へいする場合
216,000円(消費税込み) - 技術ビザの更新(前回更新時と同じ会社で更新)
108,000円(消費税込み) - 技術ビザの更新(転職を伴う場合)
162,000円(消費税込み) - 留学ビザから技術ビザへの変更
162,000円(消費税込み)
※ 複数人まとめてご依頼いただく場合、費用はディスカウントさせていただきます。
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