就労ビザ、外国人の就労ビザ 申請・取得・更新、留学生の雇用・ビザ変更、外国会社の日本進出(会社設立、支店設置等)、入国管理局 対応ならビザ申請 .com
ビザ申請.com 東京事務所:092-406-5169
電話相談(平日9:30〜19:00)
運営:行政書士法人A.I.ファースト
ホーム お問い合わせ サイトマップ 法人概要
トップ  >  就労ビザ手続き概要  >  在留資格変更申請

在留資格変更申請

在留資格変更申請とは、ビザの種類を変更する手続きのことを言います。
代表的な手続きの例は、留学生が大学等を卒業して日本の会社に就職する際に「留学」の在留資格から、「技術」や「人文知識」などのビザに変更する手続きです。
そのほか、転職して職種が変わるような場合も、在留資格変更の手続きを行い、在留資格の種類を変更します。
もし変更手続きをしないとどうなるかということですが、基本的には、在留資格の範囲外の活動ができませんので、在留資格の変更を行わずに、現在の在留資格では行うことができない活動をしたいときは、日本からいったん出国して、あらためてその活動にあった在留資格を取得し直すということになってしまいます。
また、新しい活動をするにあたり、変更が認められないと、不法就労・不法残留ということになってしまいますので、くれぐれも注意してください。
「在留資格の変更許可申請」の手続きは、原則的に日本に滞在したまま手続きが可能です。提出期限は、資格の変更の理由が生じたときから在留期間満了日までに申請をしなければなりません。
また「在留資格の変更」手続きをした場合には、外国人登録の変更も忘れずに行う必要があります。


在留資格変更申請 ご相談例

  1. 留学生を採用したので、留学ビザから就労ビザに変更の手続きをさせたい
  2. 現在、「技術」や「人文知識・国際業務」といった就労ビザを持っているが、経営のビザ「投資経営ビザ」に変更したい


※留学生を採用した場合の注意点

留学生を雇用された場合、留学のビザから就労ビザへの手続き(在留資格の変更)が必要になるのですが、変更が認められないと、せっかく企業が内定を出した場合でも、留学生は本国へ帰国せざる得なくなってしまいますし、雇用を決めた企業も採用を再度やり直す事になってしまい、双方に不利益が生じます。きちんと手続きを行い、留学生を就職させたい会社様は、ぜひご相談下さい。


在留資格変更手続きのサポートをいたします。

在留資格変更の申請するのは通常、外国人本人なので、変更がある場合は、会社や学校を休ませて入国管理局に行かせる必要がありますが、当法人にご依頼いただくと申請取次行政書士が本人に代わって、「在留期間の変更許可申請」をすることができます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。
また、変更の申請にあたっては、会社の方でも必要書類の準備など、煩雑な手続きがありますが、ビザ申請.netにご依頼いただいた場合は、それらの手続きを基本的には、依頼することができます。
外国人のビザの変更をスムーズに行わせたい会社様は、ぜひご相談ください。

ビザ申請.comの在留資格の変更許可申請手続きサポート

在留資格の変更許可申請手続きに必要な一切の手続(申請作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、書類取得等)のお手伝いを致します。
料金 162,000円(消費税込み)〜


お問い合わせ、業務のご依頼はこちらから

  • お電話でのお問い合わせ、お打合せのアポイントなど
    TEL:092-406-5169

  • メールでのお問い合わせ、ご相談
    こちらのフォームをご利用下さい。
    フォームが作動しない場合は、info@gyosei-shosi.comをご利用下さい。


就労ビザ手続き概要



プリンタ用画面
友達に伝える

お電話でのお問い合わせ 092-406-5169
メールでのお問い合わせ

〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6番7号 天神クリスタルビル12階
TEL:092-406-5169
E-mail:info@gyosei-shosi.com  アクセスはこちら