就労ビザ とは
就労ビザ は、一般的には日本で就労する事を目的とした在留資格の総称として使われます。外国人の場合は、無条件にどのような職種にでも就けるのではなく、日本に入国(上陸)の際に与えられる就労ビザで定められている職種の範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。(ただし、日本人の配偶者の方の場合のような例外もあります。)
したがって、企業が外国人を雇用する場合、行わせる仕事の内容が現在わが国で定められている就労ビザ の種類の範囲内の活動であるかをまず確認する必要があります。
この確認をきちんと行わないと、せっかく内定あるいは採用を決定しても、就労ビザ が取得できず、雇用できないということになってしまいますので注意しましょう。そして、確認後、必要に応じて就労ビザの取得、変更、更新等の手続きを行うことになります。
就労ビザ の種類
■技術
理学・工学等、自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事する場合。■人文知識・国際業務
法律学・経済学等の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する場合。または外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝等の業務に従事する場合。
■企業内転勤
外国にある日本企業の子会社・支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤する場合。または外国にある本店から日本国内にある支店等に対して、技術や人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合。
■技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事する場合。■投資・経営
投資・経営や、その事業の管理業務に従事する場合。■法律・会計業務
法律・会計関係の職業にて弁護士・公認会計士等の日本の法律上の資格を有する場合。■医療
医療関係の職業にて医師・看護婦等の日本の法律上の資格を有する場合。■研究
国・地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて、試験・調査・研究等を行なう業務に従事する場合。■教育
小・中・高等学校及び各種学校等の教育活動に従事する場合。■興業
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツ等の興業関係の活動を行う場合。またはテレビ番組や映画の製作・モデルの写真撮影等の芸能活動を行う場合。
■教授
大学や大学に準ずる機関、高等専門学校にて教授、助教授、助手等として迎えられる場合。■芸術
作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など、収入を伴う活動を行う芸術家。■宗教
外国の宗教団体から派遣されて布教などの宗教活動を行う宗教家。■報道
外国の新聞社、通信社、放送局などの報道関係者、およびフリーの記者、カメラマン、編集者。企業が外国人を雇用する際に、外国人に取得してもらう 就労ビザ の代表例
- コンピューターエンジニア、自動車設計技師等のいわゆる理系の職種
→技術 - 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等その他、いわゆる文系の専門職種
→人文知識・国際業務 - 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(ただし活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限られる。)
→企業内転勤 - 中華料理・フランス料理・インド料理のコック・シェフなど
→技能
就労ビザ 取得のポイント
就労ビザ を外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるので、以下について申請前にチェックする必要があります。(細かい審査の基準については、それぞれの申請の種類によって定められています)
【就労ビザ 取得 審査のポイント】
- 仕事の内容が外国人が働くことのできる職種に該当しているか
- 申請する外国人本人について(学歴、職歴等の経歴と申請する内容との一貫性)
- 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、雇用の必要性など)
どんなに優秀な人でも「就労ビザ」取得の要件を満たしていなければ「就労ビザ」を取得することはできませんので、きちんと申請前に要件をチェックして申請に臨む必要があります。
また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなるため、確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい会社様は、ぜひ専門家にご相談ください。
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