投資経営ビザ について
「投資経営ビザ」は、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への経営管理・投資をしたりする場合に取得する在留資格です。外国会社が日本に進出する際、子会社や支社を設置するとともに、子会社の社長や支社長に経営者のビザを取得させるといった場合は、この投資経営ビザを取得させる場合があります。
投資経営ビザ に該当する外国人というのは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人になります。
投資経営ビザの特徴は、会社を設立するための費用や設備投資により、大きなお金が動くということもあり、申請する際には細心の注意が必要になります。
投資経営ビザ を取得するための基準
1.申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
- 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
2.申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること
- 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
3.申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
投資経営ビザ の基準をクリアするためのポイント
投資経営ビザ の場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、その他の就労ビザより厳しい要件が課されています。そのため、投資経営ビザ 取得 の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったりと許可が下りない場合もあります。
特に、投資経営ビザ は事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。
ちなみに、投資経営ビザ に関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。
ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用がないと許可の可能性は下がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。
以上のように、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。
確実にビザを取得されたい場合は、まずは専門の行政書士に事前にご相談いただくことをおすすめします。
投資経営ビザ でよくある相談例
- 海外の外国会社が日本に子会社や支店を設置し、日本の代表者に投資経営ビザを取得させるケース
- 就労ビザで日本企業に勤めているかたが、独立して会社を設立するケース
- 留学生が日本で会社を設立するケース
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